1965-05-11 第48回国会 衆議院 運輸委員会 第30号
この規定に基づき制定されているのが港域法でありまして、この法律の中では、約五百の港につきまして、港の区域を直接、詳細に定めております。したがいまして、このような制度のままでは、提案理由説明にありましたように、最近のように港湾事情が急速に変化してまいりますと、法改正をするまでは、港域が著しく実情にマッチしない、ひいては、港内の交通安全規則の適用も適正を欠くという状態が避けられなくなっております。
この規定に基づき制定されているのが港域法でありまして、この法律の中では、約五百の港につきまして、港の区域を直接、詳細に定めております。したがいまして、このような制度のままでは、提案理由説明にありましたように、最近のように港湾事情が急速に変化してまいりますと、法改正をするまでは、港域が著しく実情にマッチしない、ひいては、港内の交通安全規則の適用も適正を欠くという状態が避けられなくなっております。
私は最後に、いまお話しのような港域法もこれは廃止されますので、今後は政令で港域あるいは特定港を定めるということになっておりますから、現在あります海上航行安全審議会、こういうものに今後十分諮問して、意見を十分聞いて、そうして港域であるとかあるいは特定港、これらのことについて今後進めていただきたい。このことをひとり強く要望いたしまして質問を終わりたいと思います。
○久保委員 港域法が港則法の中へ吸収されるわけでありますが、この吸収されることは提案説明で大体了解はできるわけです。ただ問題は、港域を設定する場合の手続、これはどういうふうな手続をやっているのか。手続というのは、言うならば一つの特定な港の区域を決定するわけですが、その場合、地元の関係、たとえば関係地方自治団体あるいは特に問題の多いのは漁業者との関係であります。
なお、これに伴いまして、港則法を適用する区域を定めております港域法を廃止いたしますとともに、従来同法の規定によっております港湾運送事業法、港湾法、関税法等における港の区域につきましても、本改正により港則法に基づく政令で定めることとなる港の区域によらしめることによって関係法律における港の区域の統一を維持することといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。
港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんをはかることを目的とするものでありますが、その適用港湾の区域は、港域法によって定められており、また、特定港は本法により指定されております。
○説明員(高林康一君) 港則法ないし港域法におきまして港の区域をきめます現在までのやり方は、御存じのとおり、これは法律の別表においてこれをきめるということになっているわけでございます。そこで、実際問題といたしまして、港域の変更は常に法律改正をやらなければならない。
○説明員(高林康一君) 港湾法におきましては、原則として港域法の区域の定めのありますところのものにつきましては港域法の区域によると、ただし、その港湾管理者において、その範囲内において港湾管理運営の必要な限度というものをそれぞれ考えて、そしてその範囲内において港湾区域を設定することができるということが港湾法の考え方でございまして、そういう意味で港湾のそれぞれの実態あるいは現状に合わせてそれぞれの港湾法上
○説明員(高林康一君) まず、いまの御質問の前に、私の説明が不十分でしたが、現在京浜港というふうに港域法がきめておるわけでございます。東京、川崎、横浜を一括いたしまして、港域法あるいは今度改正いたしますところの港則法の区域というものは京浜港というふうに一括しておるという状況でございます。
そこで、その政令で規定されましたところの港につきまして、港域法上の港域が定まっておりますときはその区域によってやっていくのが原則であるというふうに港湾運送事業法は考えておるわけであります。ただ、やはりその港域法上の港域によることが困難な場合においては、別に必要な範囲で港域法上の港域を港湾運送事業法で違えて適用するというのが現在の港湾運送事業法のやり方でございます。
なお、これに伴いまして、港則法を適用する区域を定めております港域法を廃止いたしますとともに、従来同法の規定によっております港湾運送事業法、港湾法、関税法等における港の区域につきましても、本改正により港則法に基づく政令で定めることとなる港の区域によらしめることによって関係法律における港の区域の統一を維持することといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。
次の港則法の一部を改正する法律案でございますが、これは港域法を廃止しまして、港の区域は政令で定める旨の規定を港則法に設けようとするものであります。また特定港につきましても政令でこれを定め、そして適町適切な態勢ができるようにいたす目的であります。
次の港則法の一部を改正する法律案でございますが、これは港域法を廃止しまして、港の区域は政令で定める旨の規定を設けることと、特定港を政令で定める。たびたびこれらの区域の変更、特定港の追加等がございますので、適時適切にこれが変更なり追加ができるようにいたしたいという趣旨でございます。
ただ、全般的に港則法、港域法の関係につきましては、これ以外の点でも検討を要しますので、場合によっては政令に落とすということも検討中でございますので、そういう意味で港則法、港域法を全面的に改正することも検討しております。それとあわせて、一環としてやっていきたいと考えておる次第でございます。
○政府委員(若挟得治君) 現在の港湾運送事業は、御指摘のように、その事業範囲につきましては港域法によっておるわけでございますけれども、この港域法というものは非常に古くからある区域を定める法律でございまして、これは、いま御指摘のように、たとえば伊勢湾内でも五つも六つもの港域に分かれている。その間一本にした運送が行なわれておるにかかわらず、認可料金というものはその形態をとっておらない。
こういう小さい船がたくさんあることは、参考人が先ほどもお話しのように、大型化しておる現在では、いわゆる海上の交通整理というものはなかなかたいへんではないか、こう思うのでありますが、港域法や、港則法や、あるいは衝突予防法や、いろいろな点でお触れになったわけですが、どうしたらこういうものをなくすることができるでしょう、その点ひとつ御意見を伺ってみたいと思うのです。
そこで、まず第一にこの提案の趣旨と関連をして考えられるのは、港域法、港則法等の問題があると思うのであります。こういう点を政府としてはどういうふうにお考えになっているのか。これは水先法の問題を、水先人の人たちのいわゆる労働条件等の問題を中心にいま出されているわけでありますけれども、そういう関係の法律についてはどういうふうにお考えになっているのか、この際政府のお考えを聞いておきたい。
○相澤重明君 これは、水先人が、この法律改正をされて、技術上あるいは経歴上非常に優秀な方々に重要な業務に従ってもらうということになるわけでありますが、それはまことにけっこうなことでありますけれども、港域法、港則法という問題は水先人の人たちが無視するわけにはいかないわけです。
港域法につきましては、いろいろ現在の港湾事情が非常に大きく変化しつつありますので、そういうようなことに対応いたしますために一昨年の改正をやったわけでございますけれども、今後の港湾事情の変化をさらに見て、また所要の措置をとる必要のある港湾について検討を進めてまいりたいと思っております。
これは港則法の関係や港域法の関係の問題等も含んで、将来問題点が出ると思います。したがって、海洋の場合と、港湾と、そういうものをひとつ将来は統計をつくってもらいたい、こういうことを申し上げまして、質問を中断いたします。 —————————————
で、この前も、最近の特にタンカー船や専用船等については、大型化の方向にあって、これは港域法の関係にもなるのだけれども、ともかく小さい船がたくさんあればなかなか航行もできない、あるいはまた大きな船のためには衝突等の問題もやっぱり起きてくるという、因果関係といいますか、たくさんの問題点をはらんだものが実は今日の港の中の問題点としてある。
の件) 第三 国家公務員法の一部を改正する法律案( 内閣委員長提出) 第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出) 第五 日本放送協会昭和三十六年度財産目録、 貸借対照表及び損益計算書 第六 地方自治法の一部を改正する法律案(内 閣提出、参議院送付) 第七 輸出硫安売掛金経理臨時措置法案(内閣 提出)(十九号一その一) 第八 港域法
————◇————— 日程第八 港域法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送 付) 日程第九 殊湾整備促進法の一部を改正する法律案(内剛提出、参議院送付)
○副議長(原健三郎君) 日程第八、港域法の一部を改正する法律案、日程第九、港湾整備促進法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 港域法の一部を改正する法律案港湾整備促進法の一部を改正する法律案 〔本号(その二)に掲載〕 —————————————
○久保委員 港域法の一部改正に関連して一つだけお尋ねするわけでありますが、港域いわゆる港の区域でありますが、これは年々変化のあることは事実であります。言うなれば、今回までのこの改正は、変化に応じての港域の拡張なり分割ということが主であったと思うのです。こまかくいろいろな点を見ますと、従来の港域に含まれている地域において、逆に港域としてそれを拘束する必要のないものが相当あると思いのです。
○辻政府委員 実は港域法によります港域の決定につきましては、地元の関係都道府県その他の意見を参酌いたしまして、港域の改定を行なっておる次第でございます。いま御質問がございました土浦港につきましては、地元のほうからの要請もございませんでしたので、実は私どものほうでも取り上げなかったのでございますが、さっそく地元の関係の向きとも連絡をとりまして、よく検討いたしたい、かように考えております。
○木村委員長 御異議なしと認め、これより港域法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
港域法の一部を改正する法律案につきましては、共産党が棄権でございますので、全会一致でございますが、港湾整備促進法の一部を改正する法律案は共産党が反対でございます。なお、港湾整備促進法の一部を改正する法律案は修正でございます。
次に、港域法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この法律案は、港湾事情の変化に伴い、港の区域が実情に沿わなくなったものを改める等の必要が生じておりますので、港域法の別表を改正しようとするものであります。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 港湾整備促進法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一〇五号)(参議院送付) 道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一〇八号)(参議院送付) 港域法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 三八号)(参議院送付) 港則法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 六一号) 観光基本法案(福家俊一君外二十三名提出、衆 法第三八号)
○木村委員長 本委員会に付託されております内閣提出、港湾整備促進法の一部を改正する法律案、道路運送車両法の一部を改正する法律案、港域法の一部を改正する法律案及び港則法の一部を改正する法律案の四案を一括議題といたします。
————————————— 三月二十日 港域法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 三八号)(参議院送付) は本委員会に付託された。
衆議院送 付) 第一七 産業投資特別会計法の一 部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第一八 裁判所職員定例法の一部 を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第一九 下級裁判所の設立及び管 轄区域に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出) 第二〇 母子福祉資金の貸付等に 関する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第二一 港域法
○金丸冨夫君 ただいま議題となりました港域法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 港域法は港の区域を定めた法律でありますが、その区域はこの法律の別表に規定されております。
○議長(重宗雄三君) 日程第二十一港域法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長金丸冨夫君。 〔金丸冨夫君登壇、拍手〕